技能実習生の受け入れ枠、受け入れ人数は何人?制限はある?

外国人技能実習生の受け入れによる労働戦力の確保を考えていらっしゃる経営者の方も多いのではないかと思います。

しかし、一つの受け入れ企業が技能実習生を何人も雇えるというわけではありません。

技能実習法により、その人数の上限が決まっております。

技能実習法で定められている受け入れ企業の技能実習生の人数枠は、少しわかりづらいものになっていますが、それぞれの会社の規模に応じて無理のない受け入れ人数になるように調整されています。

技能実習生の受け入れ人数の基準

技能実習生の受け入れ企業への受け入れ人数は、受け入れ企業の常勤従業員数に応じて決まっています。

従業員数301人以上の比較的大きな企業の場合、常勤従業員数の20分の一を上限としています。

従業員数400人の企業の場合、20人が受け入れ人数上限となります。

従業員数300人以下の場合は、段階的に上限人数が異なります。

201~300人の場合、15人が上限

101~200人の場合、10人が上限

51~100人の場合、6人が上限

41~50人の場合、5人が上限

31~40人の場合、4人が上限

30人以下の場合、3人が上限となります。

従業員数が少ない方が受け入れ人数の割合が高くなるようになります。

受け入れ人数の上限は技能実習第一号の人数

受け入れ人数で具体的な数字が明記されているのは、技能実習第一号の在留資格で受け入れを行う技能実習の人数となります。

技能実習第一号の在留資格は、技能実習生として初めて日本に来日する外国人が取得する在留資格となります。

技能実習第一号は、来日後1年後には在留資格更新により、技能実習第二号となります。

その場合、技能実習第二号の在留資格を取得した人が技能実習生として雇用される場合、第一号で明記されている人数基準の二倍の人数を上限として雇用することが可能です。

基本的には技能実習生は1年目が終わると、在留資格更新を経て同じ企業で2年目を働きます。

技能実習第二号の在留資格は二年間の期限がありますので、基準人員の二倍の人員が上限となっています。

例 従業員数が30人以下の場合

技能実習生の受け入れ1年目に上限人数の技能実習第一号の技能実習生3人を受け入れます。

その後1年間、技能実習を行ってもらい、在留資格更新により技能実習第二号となります。

その場合、技能実習第一号の技能実習生はいなくなるため、新たに技能実習第一号の技能実習生を3人受け入れることができます。

この段階で技能実習生は6人受け入れていることになります。

さらに一年経過すれば、現在の技能実習第一号の技能実習生は第二号になりますので、また新たに3人の技能実習生を受け入れることができるようになります。

このようにして技能実習生を受け入れれば、30人の会社でも技能実習生は9人受け入れることができるようになります。

経験を積んだ技能実習生の受け入れには優良基準に適合する必要がある

技能実習法により、技能実習第二号の在留資格を更新する際(技能実習三年満了時)に、1か月以上帰国をしなければなりません。その後、技能実習第三号を取得することで、4,5年目の技能実習を行うことが可能となります。

この技能実習第三号の在留資格を持つ技能実習生を受け入れる場合、受け入れ企業も技能実習生受け入れ優良基準を満たす必要が出てきます。

優良基準は、通常の技能実習生受け入れよりも厳しい基準を設けており、技能実習生に対して不当な扱いを行っていないか、技能実習法で定められた技能実習指導をきちんと行っているかなどを届け出ることで優良基準に適合した受け入れ企業となりことができます。

この優良基準の適合を受けていなければ、技能実習生は3年間の技能実習を終えると技能実習は終わりとなってしまいます。

技能実習期間の5年間を満了してもらいたいと考えているのであれば、国が設ける技能実習生受け入れ企業の優良基準に適合しなければなりません。

優良基準に適合することで、初めて技能実習第三号の技能実習生を受け入れることが可能となります。

受け入れ企業の優良基準に適合すると技能実習生の受け入れ人数も増える

受け入れ企業の優良基準を満たせば、技能実習第三号の実習生を受け入れられるというだけではありません。

技能実習第一号の1年目の技能実習生受け入れ人数も基準人数の2倍の人数を受け入れることができるようになります。

先ほどの30人以下の従業員の会社であっても、優良基準適合企業であれば6人の技能実習生を受け入れることができるようになります。

そのため、技能実習第二号の技能実習生までの人数では最大18人の技能実習生を雇用することが可能となります。

さらに技能実習第三号の実習生も雇用できるので、最大で24人までの技能実習生を受け入れることができます。

この基準は30人以下の企業であればどこでも適用になります。

技能実習生の受け入れ人数上限だけでいけば、日本人従業員よりもはるかに大人数の技能実習生を受け入れることができるようになります。

この基準は従業員数10人の企業にも当てはまりますので、10人の日本人に対して技能実習生が24人という職場も出てくることになります。

技能実習生の数は在留年数で繰り上がっていく

技能実習生の受け入れ人数は、従業員数に応じて1年目の人数だけが数値基準として、決められているだけであとはその何倍という書かれ方をしています。

これは、基本的には技能実習生は1年目が終わると2年目も同じ受け入れ企業で実習を行うため、受け入れ人数は在留期間の間は繰り上がって増えていきます。

そのため、技能実習第一号の基準人数が加算されて繰り上がっていくような形で受け入れ人数が増えていきます。

この点を押さえておけば、受け入れ人数で迷うこともありません。

また、優良基準を満たした受け入れ企業であれば、その受け入れ人数も大きくなり、技能実習生による会社運営を行うような形になる中小企業も多くなるのではないかと考えられます。

技能実習生の活用は優良基準に適合したほうが有利

技能実習生を受け入れるのであれば、優良基準に適合した受け入れ企業を目指すようにしましょう。

優良基準に適合していなければ技能実習生の実習期間は3年となってしまいますが、適合していれば5年間の技能実習を行うことが可能となります。

優良基準というだけあって、その基準は技能実習計画の届け出や母国の送り出し機関の証明書や技能実習生との雇用契約書など多くの書類を提出する必要があります。

これらは、今まではこうした書類を出す必要がなかったから、技能実習生への不当な扱いが可能となり、大きな問題へと発展しました。

技能実習生を受け入れるからには、どのような疑いも持たれないよう優良基準に適合しておいたほうが得策と言えるでしょう。

これからの技能実習制度の方向性からも、優良基準に適合していない受け入れ企業へは監理団体も技能実習生を派遣しないようにするといった措置が取られる可能性も十分に考えられます。

政府や公共団体などが運営する監理団体は、技能実習生の不当な扱いに神経をとがらせていますので、今後も規制は強化する方向に進んでいくものと思われます。

  弊社では最低時給で雇用できる日本語堪能で優秀なフィリピン人スタッフを紹介しております。雇用、法律関係の質問から些細な疑問、質問でもお気軽にお問合せ下さい。